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東京地方裁判所 昭和41年(行ウ)85号 判決 1968年2月09日

原告 武正一 外二三名

被告 東京都知事

主文

1  原告らの請求を棄却する。

2  訴訟費用は、原告らの負担とする。

事実

第一当事者の申立て

(原告ら)

「1 被告が昭和四一年四月二三日付でなした告示のうち、別紙図面赤斜線で表示する地区についての町区域および町名の変更に関する部分を取り消す。

2 訴訟費用は、被告の負担とする。」との判決を求める。

(被告)

一  本案前の申立て

「1 原告らの訴えを却下する。

2 訴訟費用は、原告らの負担とする。」との判決を求める。

二  本案についての申立て

「1 原告らの請求を棄却する。

2 訴訟費用は、原告らの負担とする。」との判決を求める。

第二原告らの主張

(請求の原因)

一  原告らは、被告が後記告示をなす以前から今日まで、東京都杉並区の旧高円寺一丁目のうち、青梅街道以南の地区(別紙図面赤斜線部分、以下この部分を「本件居住地区」という。)に居住している者であり、本件居住地区に住む約四五〇世帯をもつて構成される旧高円寺一丁目南町会の役員である。

二  本件居住地区は、もと杉並区高円寺一丁目の一部であつたが、住居表示に関する法律(昭和三七年法律第一一九号昭和四二年法律第一三三号による改正前のもの((以下単に「住居表示法」という。)))に基づき、住居表示が実施されることになり、昭和四一年三月三〇日、杉並区長は、地方自治法二八三条一項および二六〇条一項に基づき、区議会の議決を経て同年四月八日、高円寺一丁目、和田本町の各全部、高円寺二丁目、堀ノ内一丁目、堀ノ内二丁目、方南町、和泉町、永福町の各一部の区域をもつて、新たに和田一丁目、和田二丁目、和田三丁目、方南一丁目、方南二丁目、和泉一丁目、和泉二丁目、和泉三丁目、和泉四丁目を画する旨ならびに本件居住地区とその南側に存する旧和田本町および旧高円寺二丁目の各一部とあわせて和田三丁目(この区域を以下「本件区域」という。)と町区域、町名を変更する旨の決定をし(なお、四月七日、住居表示法三条二項により街区符号および住居番号の付定について告示するとともに、同月八日地方自治法二六〇条の規定により町区域の新設および町名の変更があつた旨を告示した。)、被告は、右決定の届出を受理し、同月二三日、地方自治法二六〇条二項の規定により、東京都告示第三百八十六号をもつて右決定を昭和四一年七月一日より施行する旨の告示(以下「本件告示」という。)をした。

三  しかしながら、本件告示のうち、右本件居住地区についての町区域および町名変更に関する部分(以下「本件告示にかかる町区域、町名の変更」という。)は、つぎの理由により違法である。

1 住居表示法三条四項は、住居表示の実施にあたつては住民の理解と協力を得てこれを行なわなければならない旨を定めている。しかるに、本件告示にかかる町区域、町名の変更は、本件居住地区の住民の理解と協力を得て行なわれたものではない。

(一) 本来、住居表示法に基づく住居表示の実施は、住民の理解と協力を得て住居表示についての複雑、不合理を是正し、これを整理、統合して、その区画、表示を明確にし、地域社会における社会生活上の利益に供しようとするものである。したがつて、同法三条四項は、街区方式によつて住居表示を実施する場合、町区域の整理統合に伴い当然発生する町名の改変について、一般規定たる地方自治法二六〇条によるほか、特に住民の理解と協力によることを基本的要件とすることを要求しているものと解される。けだし、町名の変更は、単に表示としての記号符号のごときものを変更するのとは異なり、町名の場合は、それが当該区域においてそれぞれ歴史的経緯を有し、住民の生活感情に密着しているにとどまらず、それ自体に住民の経済的利害さらには法律上保護されるべき利益が存することが明らかだからである。

(二) ところで、杉並区においては、住居表示法にいう「街区方式」により、住居表示を実施する旨区議会で議決し、本件居住地区についての実施計画は、杉並区の第七次実施計画にかかるものであるが、その具体的作業は、第一三ないし第一七のブロツクに区画された区域の一部として行なわれた。すなわち、まず昭和四〇年一月一九日、杉並区長は、その選任委嘱にかかる委員で構成される「杉並区住居表示審議会」(以下単に「審議会」という。)を設置し、右実施計画の諮問をした。審議会の構成は、当該ブロツクに含まれる各町会の代表者一六名および区職員四名を含む合計三三名よりなるが、実際の審議は、地元を代表する委員および区職員である委員で構成された小委員会に委ねられていたものであつて、これを本件居住地区に関していえば、その所属する第一三ブロツクにおいては、旧高円寺一丁目、同二丁目、同和田本町および旧堀ノ内二丁目、旧方南町をそれぞれ代表する委員ならびに区職員である助役、収入役、総務部長、教育長たる委員が主としてその審議にあたつた。そして、本件居住地区における住居表示の実施にあたり、本件居住地区住民の意思を公式に表明する機会としては、右審議会において与えられる機会がほとんど唯一のものであつた。このような審議会の構成からみても明らかなように、本件居住地区においては、青梅街道沿いの地域を代表する委員は常に少数であり、それに加えて区職員も委員として審議会における審議および評決に参加するのであるから、形式的にはともかく、実質的には、その審議の過程において格段の措置を講じない限り、決して本件居住地区の住民の意思を正しく反映させるに足りないのである。したがつて、右のような審議会の決議のみによつてことを決定するのは不当といわねばならない。また、審議会における審議の経過についてみると各ブロツクについての町区域を定めるについては、昭和四〇年六月二三日の審議会において、ほぼ原案どおりの答申が行なわれ、当該区域に付する町の名称については、同月七日頃の小委員会で討議されたが、第一三、一五、一六の各ブロツクとも、青梅街道沿いの地区(区制施行前の杉並町)とその南側地区(旧和田堀町)との間に対立、紛糾を重ね、特に第一三ブロツクについては、右の小委員会において、本件地区の地元委員である原告永尾啓蔵は、本件居住地区の住民の一致した意思に基づき、終始、本件区域の町の名称を「東高円寺」とするよう主張してきたが、同月一六日の小委員会においては解決のめどがたたず、しかも「和田」とすることは、到底住民の協力を得ることができないので、昭和四〇年一二月二一日の全員協議会において旧和田本町側委員と協議し、本件居住地区住民の意思に沿う合理的な新しい町の名称として、「高和」とすることを提案したところ、旧和田本町側委員もこれに同意し、一両日の意見調整期間を求め、解決の見込みが立つにいたつたにもかかわらず、小委員会は、採決を強行し、ついに本件区域の町の名称を「和田」とする旨の決議を行ない、ついで審議会は、同年一二月一七日、右決議のとおり区長に答申するにいたつた。この間、原告ら本件居住地区住民は、その全員が所属する旧高円寺一丁目町会において、総会、役員会を開催し、右の「和田」には絶対に反対である旨を、再三にわたつてほとんど全員の一致で決議し、杉並区長あるいは審議会に対し、その旨の抗議、陳情を重ね、その意思を明らかにしたのであるが、杉並区当局は審議会の審議中はもとより、本件区域についての住居表示実施手続の前後を通じ、直接本件居住地区の住民の意思を問い、その理解と協力を求めるための方法を採らなかつた。すなわち右住居表示実施についての説明会は、昭和四〇年五月二八日町の区域を変更するについて一回行なわれたのみで、しかも形式的かつ不十分なものであつて、町の名称の変更についてはなんらの説明、討議も行なわれず、ただ住居表示変更についての通知が掲載された行政広報等が配布されただけでほかには一般住民に対し資料の配布等は何もなされなかつた。かくして、原告ら住民の理解と協力がないままで、昭和四一年三月三〇日、杉並区議会に本件町区域、町名の変更等ならびに本件区域における住居表示実施に関する議案等が提出されて強行議決のうえ、区長の決定するところとなつたのである。

2 住居表示の実施に伴い新しく付されるべき町の名称は、歴史的、地理的にみて、合理的かつ妥当なものであるべきである。しかるに本件告示にかかる町区域、町名の変更後の町の名称である「和田」は、その地理的、歴史的由来を無視した不合理なものである。

(一) 住居表示法五条は、「街区方式」によつて住居表示を実施する場合にあつては、町の名称についても、これを合理的なものに変更すべきことを要請しているがここに合理的とは、町の名称は、長すぎるもの、読みにくいもの等を避けるほか、歴史的に由緒あるもの、親しみ深いもの、語調のよいものを定めるべきであるとされている(東京都総務局行政部、東京都における住居表示の実施に関する一般基準第一、一、(1)参照。)。

(二) ところが、本件居住地区と旧和田本町とは、歴史的由緒、発展の経緯を異にし、町の名称の由来もまた別であつて、住民の感情も相互に隔絶しているほか、地理的にみても、両地区を併合し、本件居住地区の町の名称を「和田」と変更することは、明らかに合理性を欠くのであつて、このことは町の名称の由来、歴史的発展の経緯をみれば、明らかである。すなわち、「高円寺」の由来は、曹洞宗高円寺に発し、高円寺地区は、区制施行以前の大正年間より高円寺と称されていた杉並町の大字であつたが、杉並区の発展に伴い、青梅街道をはさみ、これに沿つて形成、発展を続けてきた杉並区内の商店街とこれに附随する住宅地であり、特に本件居住地区は、街道沿いの商店街および杉並区内の高級住宅地として定評のある地域であつて、「高円寺」という地名には、かような土地に対する評価が定着するにいたつている。他方、旧和田本町は、旧神田川に面する田地であつたためこの名称を生じたといわれるとおり、高円寺地区を含む青梅街道沿いの地域より下つた、本来住居に適しない低湿地であり、旧和田堀町(町制施行前は和田堀の内村)に属し、戦前なお田地の存する状況であつたが、戦後、宗教団体立正佼正会本部が設置されるに伴つて南側の方南地区とともに急速に発展した地域である。それゆえ、同じく青梅街道の南側に存する地域ではあつても、旧高円寺一丁目の地域は、そのさらに南にある旧和田本町、堀の内等とは別個に発展してきたことが明らかである。現に両地区は学区を異にし、旧高円寺一、二丁目地区内に存する、交通機関の駅、停留場、郵便局も「高円寺」の名を冠し、中学校は高南(高円寺南の意)であり、本件居住地区を管轄する区役所出張所は、高南和田出張所と称し、いずれも「和田」と区別して「高円寺」にちなんだ名称を付している。また、当然のことながら、高円寺地区と和田地区の住民感情も隔絶している。したがつて、仮りに町区域の統合が必要であつて、本件居住地区が併合されるべきであるとしても、その町の名称について新しい名称を選ぶのであればともかく、単に地域の広狭、人口の比率のみによつて一方の町の名称を選ぶことは、到底合理的な選択とはいいがたい。

3 本件告示にかかる町区域、町名の変更は、原告らの財産権を侵害するもので、憲法二九条に違反する。

一般に、土地、建物の財産的価値は、その存する場所により評価を異にするはもちろん、町の名称自身、有形、無形の価値を有するものであるから、原告らは、本件告示にかかる町の区域、町名の変更により、杉並区内のいわゆる一等地とされている「高円寺」という従来の町の名称が在来低湿地であつて、住宅地として不適とされていた「和田」となることにより、その所有もしくは占有する土地、建物の財産的価値を奪われるにいたるというべきである。

4 本件告示にかかる町区域、町名の変更は、地方自治の本旨に反するもので、憲法九二条に違反する。

憲法九二条によれば、地方公共団体は、住民の意思によつて行政を行なうべき義務がある。しかるに、本件告示にかかる町区域、町名の変更は、住民の意思を無視し、その発言の機会を十分に与えることなく、本件居住地区の全住民の反対にもかかわらず強行されたものである。

四  よつて、本件告示のうち、本件居住地位についての町区域、および町名の変更に関する部分の取消しを求める。

(被告の本案前の主張に対する反論)

一  町名は、当該地区住民の地縁的生活圏を画する最少単位の表示として社会生活上の利益を伴うものであるから、町名の変更は、住民の生活上の利益に重大な変動を与えるのみならず、住民の法律上の権利義務に影響をおよぼすものである。すなわち、町名の変更は、当該町に居住する住民の権利、たとえば選挙権、被選挙権等公職選挙法上の諸権利につき、住所表示の改変をもたらし、また、不動産登記簿、住民票、印鑑証明書等の表示も、当然、当該行政庁の職権によるか当事者の申請によるかの別はあつても、変更せられることになる。したがつて、当該町の住民は、一切の法律的生活における住居表示について改変をきたす結果となり、町名の変更により改変された住所表示にしたがわない限り、これら行政庁に対する権利行使、ないしは行政庁の証明、認証を要する権利行使はすべて不可能となる。これを住民の権利一般の行使に直接関係のある印鑑証明書の交付についていうと、住民が新町名によつて交付申請をすれば、当該行政庁はこれに応ずるであろうが、旧町名によるときは、拒否されることが明らかであつて、旧町名によろうとする限り、その住民の権利行使は印鑑証明書の交付を受けられないために事実上不可能となる。したがつて、本件告示以前の住民の法律的地位は、本件告示によつて、重大な影響をこうむることになることが明らかである。それゆえ、本件告示は、抗告訴訟の対象となりうるというべきである。

二  また、町名の変更は、当該地区の住民の有する財産権上の利益に密接な関係がある。すなわち、住民の所有し、もしくは居住する土地、家屋等の不動産は、その所在場所のいかんにより価格に上下があるが、きわめて高い地価を示す東京都区内等においては、その冠する町の名称自身、有形無形の財産的価値を有し、町の名称がたとえば「銀座」と変更されることによつてそこにある土地等の価格を騰貴させた事例もある。したがつて、本件告示にかかる町区域、町名の変更は、本件居住地区の住民たる原告らの権利に影響を与えることが明らかである。それゆえ、原告らは、本件告示の取消しを訴求する法律上の利益を有するというべきである。

第三被告の主張

(本案前の主張)

一  被告が本件告示をしたことは認める。しかし、本件告示は、杉並区において合理的な住居表示を実施し、公共の福祉を増進するため、杉並区長が決定した本件区域の新設およびこれに関する町名の変更について法律上の効力を発生させるためなされたもの(地方自治法二八三条一項、二六〇条)であるから、その性格上単に当該実施区域に住居を有する者のみを対象として効力を生ぜしめるものではない。すなわち、町区域の新設もしくは名称の変更については、その効力は、ひとり原告らをはじめ当該実施区域の住民のみならず、何人に対してもその効力を生ずる、いわば立法的行為に類するものであつて、住民の権利義務に直接変動を生ぜしめる場合は格別一般には抗告訴訟の対象にはならないものである。

もつとも、本件告示により、本件町区域の新設、町名の変更につき法律上の効力が生じたのであるから、その間接的な効果として不動産登記簿(不動産登記法五九条)、商業登記簿(商業登記法二六条)、戸籍簿(戸籍法四五条)のほか、住民票、選挙人名簿、外人登録原票、学令簿等の公簿の記載事項に変更を生ずることとなるが、これら公簿の住所等の表示の変更については、原則として、当該公簿を管理する行政庁が、住民の変更申請をまたずに職権をもつて書き替え、記録整理をするのであつて、法律上これら公簿の記録整理によつて、格別住民に不利益をもたらすものではないし、また、主要食糧配給台帳、米飯登録業者登録簿(食糧管理法八八条の三、八条の二)、国民健康保険被保険者台帳(国民健康保険法九条)、身体障害者手帳交付台帳(身体障害者福祉法一五条)等の公簿または公証書類の記載事項の変更については、住民の申請または届出に基づくが、仮りに申請または届出を欠いても、それをもつて直ちに住民の右に関する地位、資格を失わせる等の影響を与えるものではない。

二  本件告示は、単に地理的区画、名称を定めたにすぎないものであつて、原告らの権利義務に関する直接の処分でないから、原告らは、本件告示の取消しを訴求する法律上の利益を有しない。なお、右のような法律上の利益を欠く訴えについても、特に法律の規定がある場合には、民衆訴訟として行政の適正化を求める訴えを提起することができるけれども、町区域の新設および町名変更に関する本件告示について、民衆訴訟を提起しうる旨の法律の規定はない。

(本案についての答弁および主張)

一(答弁)

請求の原因第一項の事実は不知。

同第二項の事実は認める。

同第三項の事実のうち、原告らが町会長永尾啓蔵を通じ、杉並区長に対し本件町名変更について反対である旨の請願書等の提出、陳情等を行つたことは認める。ただし、右請願は昭和四一年三月一五日区議会(区長委員会)において不採択と決定された。本件告示にかかる町区域、町名の変更が本件居住地区の住民の理解と協力を得てなされたものでないこと、杉並区議会の議決が強行されたことおよび本件告示にかかる町名の変更後の町の名称である「和田」が、その地理的、歴史的由来を無視した不合理なものであること、はいずれもこれを否認する。本件告示にかかる町区域、町名の変更により原告らの財産権が侵害されたことは不知。

二(主張)

本件告示にかかる町区域、町名の変更は、後記のとおり、住民の理解と協力を得てなされたものであり、またその変更後の町区域、町名は合理的なものである。

1  杉並区においては、まず、区の全域に合理的な住居表示を実施するため、住居表示法三条一項の規定に基づき、昭和三七年九月二八日、杉並区議会の議決を経て、同法二条に規定する「街区方式」によることを定めた。すなわち、従来の町の区域は、広狭不揃いで不合理な点があつたので、これを是正するため、「街区方式」により住居表示を実施する前提として、区内の町の区域を道路、軌道の線路等恒久的施設によつて区画することとなり、地方自治法二八三条一項および二六〇条に基づき、区の全域にわたつて町の区域および町の名称の変更を計画的に実施するため、杉並区住居表示五カ年計画を定め、便宜上これを一一回にわけ逐次実施することとなつた。

2  杉並区長は、本件区域にかかる第七次の実施計画について広く住民の理解と協力を得て円滑にこれを実施するため、審議会(昭和三七年一二月杉並区条例第二六号により設置された区長の諮問機関である。)に右実施計画を諮問した。同審議会は、区内官公署の長、区議会議員、学識経験者、関係実施地域の住民等による委員総数三三名(うち、第七次実施計画地域住民代表一六名)をもつて構成し(原告らのうち、永尾啓蔵も委員として参加した。)、昭和四〇年一月一九日第一回審議会開催以来八回にわたり会議を開き、調査、審議の結果、昭和四〇年一二月一七日本件区域に関する名称を「和田」と決定し、杉並区長に答申したが、右答申にいたる間、審議会に小委員会を設け、本件区域を含めた第七次実施計画の区域、名称に関し、一六回にわたり慎重審議を重ねたものである。また、杉並区長は、関係地域の住民に対し、広報紙、パンフレツトをもつて積極的に住居表示の趣旨、方法等について行政広報を行なうとともに、本件区域における地元説明会(昭和四〇年五月二八日に開かれた。)においても、住居表示の実施に関し住民の理解と協力を得るように十分その努力を重ね、さらに、審議会の前記答申を得た後も、その審議経過を慎重に検討し、かくして昭和四一年三月八日、第七次の住居表示の実施に関し、「町区域の新設および名称の変更について」区議会に提案した。そして、区議会は、区民委員会(区議会常任委員会)において右議案の審議を重ね、同月三〇日の本会議で原案どおり議決するにいたつたので、同区長は、その議決のとおりこれを決定し、同年四月八日、同区長名で、本件地区と旧和田本町および旧高円寺二丁目の各一部をあわせて和田三丁目とする旨の告示をするとともに、右決定を被告に届出で、被告は、右の届出に基づき、同月二三日本件告示をしたのである。したがつて、本件告示にかかる町区域、町名の変更は、住民の理解と協力を得てなされたものであつて、なんら違法の点はない。

3  「高円寺」の地名は、曹洞宗高円寺に由来するものであり、これがいつしか村の名称となり、昭和七年の区制施行の際に元杉並町大字高円寺を、高円寺一丁目から七丁目の町名に分つたものである。この町の名称の由来となつた高円寺も、旧高円寺五丁目に位置し(現在高円寺南四丁目)、青梅街道より遙か北にあつて国電中央線に近接した地にあり、青梅街道の南側に位置している原告らの住居の存する本件地区が「高円寺」の地名発祥の地であるという事実はない。また、杉並区発展の経緯をみると旧「高円寺一丁目」の地域はむしろ「高円寺」よりも「和田」とその生成発展をともにしてきたものである。すなわち、昭和九年青梅街道の拡幅工事がなされ急速に増加した交通量等により杉並区の町区域が分断されて発展するようになり、青梅街道沿いの一部商店街を除き、旧高円寺一丁目は隣接する旧和田本町と住民感情等も相互に依存しつつ生成発展してきたのである。このことは、旧高円寺一丁目と隣接し、青梅街道の南側に位置する旧高円寺二丁目についても同様である。他方、「和田」の名称については、すでに明治二二年町村制施行の際、和田、堀ノ内、和泉、永福町の四カ村を合併して和田堀ノ内村とされ、大正一五年七月町制施行に際し和田堀町と改称されるなど、「和田」の名称は、地域住民に長い間親しまれてきたといいうるものである。以上のとおり、杉並区においては、住居表示法の趣旨にしたがい、道路、軌道等の恒久的施設によつて町の区域を合理的に区画したうえで、それぞれの区域に適当な名称を定めたものである。それゆえ、原告らの主張のように町の区域をいかに合理的に区画すべきかの問題を論ぜず、単に町の名称のみにこだわるのは失当というべきである。

第四証拠関係<省略>

理由

第一本件告示の経緯

杉並区において、住居表示法三条一項の規定に基づき、昭和三七年九月二八日、区議会の議決を経て同法二条に規定する街区方式によることを定め、この街区方式により住居表示を実施する前提として、地方自治法二八三条一項および二六〇条の各規定に基づき、区の全域にわたつて町の区域および町の名称の変更等を計画的に実施するため、五ケ年計画を樹て、便宜上それを一一回にわけて逐次実施することになつた。本件区域についての実施計画はその第七次実施計画にかかるものであつた。杉並区当局は、右実施計画を住民の理解と協力をえて円満に行なうため、昭和四〇年一月一九日「杉並区住居表示審議会」を設置し、これを審議した。右審議に際し、原告ら町会員が、その町会長である原告永尾啓蔵を通じ、杉並区長に対し、町名の変更について反対である旨の請願書等を提出、陳情等を行なつたが昭和四一年三月八日、町名の変更等住居表示に関する議案が区議会に提出され、同月三〇日区議会がこれを議決した。右のように区議会の議決を経て、杉並区長が、翌四月八日、地方自治法二六〇条一項の規定に基づき、高円寺一丁目および和田本町の各全部ならびに高円寺二丁目、堀ノ内一丁目、堀ノ内二丁目、方南町、和泉町および永福町の各一部をもつて、あらたに、和田一丁目、和田二丁目、和田三丁目、方南町一丁目、方南町二丁目、和泉町一丁目、和泉町二丁目、和泉町三丁目、および和泉町四丁目を画する旨ならびに本件居住地区と和田本町および高円寺二丁目の各一部とをあわせて和田三丁目と町区域、町名の変更をする旨の決定をし、これを被告に届出たので、被告は、その届出を受理し、同月二三日、同条二項の規定に基づき、本件告示をするにいたつた。以上の事実は当事者間に争いがない。

第二本案前の判断

一  本件告示の処分性について

1  地方自治法二六〇条三項は、市町村長の前項の決定は、政令で特別の定めをする場合を除くほか、都道府県知事の告示によりその効力を生ずる旨を規定している。したがつて、一般に、町の区域および町の名称を変更する効果が生ずるのは、都道府県知事の告示により効力を生ずる市町村長の決定によつてであつて、都道府県知事の告示は、その伝達的意味を有するにすぎないものと解されるが、しかし、本件の場合は、杉並区長の決定とはいつても、それは、右のような地方公共団体の長の決定ではなく、東京都の一特別区長の決定にすぎないのであるから、本件告示は、右のような伝達的意味にとどまらず、被告東京知事の最終的決定たる意味をもつものとして、その処分性を認めるのが相当である。

2  ところで、町区域、町名の変更は、市町村または特別区内における地理的区画単位としての町区域、町名の変更を意味するにとどまらず、その町の名称を冠せられた当該町の区域の住民の生活ないしは法律関係に影響をおよぼすものでもあることは否定できない。けだし、わが国のように長い歴史と古い伝統を有する国土においては、従前からの市町村や特別区内の町の区域や町の名称は、地理的区画の単位としてのみならず、多かれ少なかれ歴史的経緯をもち、なかには文化史的意義をもつものも少くないのであつて、当該町の名称を冠せられた町の区域の住民の感情と密接に結合しているばかりでなく、当該住民の生活はもとより、その財産権や取引関係等の法律関係にも深いかかわりを有するからである。住居表示法が住居表示の実施に当たり、「住民にその趣旨の周知徹底を図り、その理解と協力を得て行なうように努めなければならない」と規定(三条四項)しているのも右のことを考慮したためというべきである。

3  したがつて、本件告示は、行政事件訴訟法三条二項にいう「行政庁の処分」に該当すると解するのが相当である(なお、地方自治法二五五条の三および二五六条は、自治大臣に審決の申請をし、その審決を経た後でなければ、本訴のごとき本件告示の取消しの訴えを提起することができない旨を定めているというべきであろうが、行政事件訴訟法が訴訟と審査の請求の選択主義を原則としていることならびに本件告示が前示のとおり議会の議決を経てなされたものであることにかんがみ、本訴の提起は、行政事件訴訟法八条二項三号にいう「正当な理由がある」場合に当たると解すべきである。)。

二  原告適格について

原告らが本件告示の以前から本件居住地区に居住している者であることおよび本件告示にかかる町区域、町名の変更により本件居住地区の住民として、その法律関係に不利益な影響を受けた者であることは、原告永尾啓蔵本人尋問の結果ならびに弁論の全趣旨によりこれを認めることができ、他にこれに反する証拠はないから、原告らは、本件告示のうち本件居住地区の町区域、町名の変更に関する部分の取消しを訴求する法律上の利益を有するものというべきである。

第三本案についての判断

一  住居表示法三条四項違反の主張について

住居表示法三条四項の規定は、前記のように街区方式により住居表示を実施するため、その前提として、地方自治法二六〇条の規定に基づき、町区域、町名を変更する場合にも適用があり、これについて住民にその趣旨の周知徹底を図り、その理解と協力を得て行なうように努めなければならない、とする趣旨であると解するを相当とする。

本件についてこれをみるに、いずれも成立に争いのない甲第一号証、同第二号証、乙第一号証、同第二号証の一から三まで、同第四号証、同第五号証、同第六号証と証人池田天司、同林鉄男の各証言および原告永尾啓蔵本人尋問の結果を綜合すると、つぎの事実が認められる。

1  杉並区においては、住居表示課(昭和四〇年四月一日区民課より分離)において住居表示の実施に関する事務を取り扱い、前示の第七次実施計画についても、同課において数次にわけた区画割り(以下「ブロツク」という。)の計画案を作成し(事務担当者が、事前に変更後の町名を決定しておき、これに基づいて作業を進めているとの誤解をさけるため、実施計画案にかかる区域はすべてブロツクに分割されて第何ブロツクと呼ばれた。)、これを部内において調整し、原案を作成したうえ、区長の諮問機関として設けられた住居表示審議会(杉並区内において、区内の住居表示を円滑合理的に実施するために必要な事項を審議する機関であつて、当初の構成員は二五名、その後昭和四〇年五月末および同年一二月末現在には各三三名、ついで昭和四一年一〇月一日には五五名以内となつたが、構成員たる委員の内訳は、区議会議員が三名、官庁またはその長の指定する代理人が九名以内、学識経験者が当初は九名以内、ついで一九名以内、昭和四一年以降は三九名以内、ほかに区に勤務する職員四名と地元の代表として、町会長、自治会長が委員として加わつたが、これらの者は右の学識経験者の内に含まれた。)に諮問する方針であつたこと、

2  右の方針に則り区当局は、第七次実施計画案(一三から一七までの五ブロツクに分けられ、本件区域は第一三ブロツクとされた。)を作成したうえ、昭和四〇年一月、区内の全戸にもれなく、今まで実施された住居表示の全図等を配布するとともに、その計画案にかかる各ブロツク内の町会長に対し、同ブロツク内における住居表示の実施について協力方を要請し、その後昭和四〇年一月一九日、第七次計画案の実施に関する第一回の審議会に右計画案を提示したこと、

3  審議会は、同年一月二三日開催された第二回の審議に際し、会長、区の職員四名および地元代表一六名からなる小委員会を設けて審議のうえ、原案を一部修正のうえ決定し、同年六月二三日町区域等について区長に答申したが、町の名称については区の事務担当者において原案を作成することは行なわれず、前記のブロツクが決定され、ブロツク中に含まれる旧町名が決まつた後、区の事務担当者において小委員会の了承のもとに、同年五月二八日、地元において説明会を開き、従来の経過を説明するとともに住民の意見をきいたところ、本件告示によつてその町名が「和田三丁目」と変更される旧高円寺一丁目の住民の意見としては、当該地区には青梅街道下を通る地下鉄の東高円寺駅があるから、その町の名称は「東高円寺」に変更を希望するとの声が圧倒的であつたが、一方、旧和田本町の住民は、「和田」のままでよいという意向であつたので、区の事務担当者は右の各意見をそのまま小委員会での審議のための参考資料として発表し、小委員会において種々検討を加えることとしていたこと。なお、右説明会が開かれるについては、町会長名でその旨を回覧して関係住居に周知されるよう町会長に依頼したこと、

4  ところが、小委員会においても、従前の高円寺一丁目の地区についての新たな町の名称を「東高円寺」とするのを是とする意見と、これを「和田」とするのを是とする意見とが対立し、同月七日および同月一四日の両日にわたつて種々論議がかわされたが、結論を得るにいたらず、特に旧高円寺一丁目を代表する委員である原告永尾啓蔵が採決はまだ尚早であり、さらに話し合うべきである旨強く主張したため、区当局において用意した回覧文により、関係住民に対し、同月一五日地元にある杉並区高南和田出張所においてさらに説明会を開く旨周知させたうえ審議会の会長や区の事務担当責任者も出席して話合いが行なわれることになつたが、「和田」の町名を支持する旧和田本町側の関係者と、「東高円寺」の町名を支持する旧高円寺一丁目側の関係者はいずれも自説を固持してゆずらず、話合いは物別れとなつたため、審議会の審議にゆだねるより仕方がなくなり、同月一六日の小委員会においてさらに審議が行なわれたところ、旧高円寺一丁目を代表する委員である原告永尾啓蔵は、なおも「東高円寺」を新たな町の名称とするよう主張したが、委員の中には「高円寺」と「和田」とを組み合わせることも考えられる旨の妥協的発言をする者があり、同原告も、ここにおいて、新町名は「東高円寺」とすべきであるとの従前の主張を撤回し、妥協案として「高和」という名称を付することについてさらに検討を続けるよう提案したが、結局、この程度で採決するのが適当であるという意見が圧倒的であつたので、採決が行なわれたところ、「高和」に賛成する者は五票か六票、「和田」に賛成する者十余票という比率をもつて旧高円寺一丁目についてもその変更後の町の名称は「和田」とすべき旨決定せられたが、同年六月二三日の審議においては、さらに右のような反対意見を有する旧高円寺一丁目の住民と話し合つてお互いのわだかまりを解消することが望ましいということで答申は一時保留されたこと、

5  小委員会の答申が保留された後も、なお、変更後の町の名称として、「高和」を是とする意見と「和田」を是とする意見との対立は解けなかつたので、旧和田本町の住民と旧高円寺一丁目の住民とが、それぞれの代表者を通じてさらに話合いをすることになり、同年八月九日には前記高南和田出張所において話し合つた(旧高円寺一丁目の代表者は欠席し、旧高円寺二丁目の町会長も出席しなかつたが、旧高円寺二丁目の副町会長は出席した)けれども、右の話合いの結果は、要するに、小委員会での決定を尊重するということであつた。さらに、同年一〇月五日には、旧高円寺一丁目、旧高円寺二丁目、旧和田本町の各地元を代表する委員の意見を聞く会も開かれたが、旧高円寺一丁目を代表する委員は、新たな町の名称を「和田」とすることに反対し、その余の委員は「和田」とすることについて特に反対はなかつた。そして、なおも、官公庁を代表る委員および小委員会を構成する委員ではない学識経験者委員は、同年一〇月一〇日に、中立の立場において円満解決をはかるべく調整をこころみ、同年一二月一三日には、重ねて右の官公庁を代表する委員および小委員会を構成しない委員が話合い、ついで同月一七日の全体審議会においても種々論議が重ねられ、旧高円寺一丁目住民の陳情もあつたが、すでに一年有余も審議をつくしてきたのであるから採決を行なうべきであるとの意見が強く打ち出されることとなり、ついに採決がなされた結果、変更後の新町名を「和田」とすることに賛成するもの一七票、一八票かこれに反対するもの六票程度の開きで、旧高円寺一丁目、旧高円寺二丁目および旧和田本町を含む本件区域についての変更後における新たな町の名称を「和田」とすることに決定し審議会は、杉並区長に対しその旨の答申をするにいたつたこと、

6  その後昭和四一年三月八日、右の答申に基づき、同旨の議案が区長から区議会に上程され、同月一一日、区民委員会に付託されて同月一五日に開かれた同委員会において審議されたところ、その日たまたま旧高円寺一丁目の住民から、変更後の町名を「和田」とすることには反対である旨の請願書が提出されたので、同委員会は、右の請願についても併せて審議をし、右住民である原告武正一、同永尾啓蔵、同小崎春記の発言をゆるしたが、いずれも話合いが十分になされていないのに「高円寺」の町名を「和田」と変更することには反対である旨の意見を表明した。そして、結局、右議案は同日の委員会では決定のはこびにいたらなかつたが、同月二五日に開かれた同委員会において再度審議の結果、右請願を不採択とし、区長原案を、賛成五、反対一で可決し、同月三〇日の本会議に上程され、起立多数をもつて本件居住地区の町の名称についてもこれを「和田」と変更する旨議決があつたこと、

以上の事実がそれぞれ認められ、前掲各証人の証言および原告本人尋問の結果のうち、右認定に沿わない部分は、採用せず、他に右認定を左右すべき証拠はない。そして、これら認定の諸事実を綜合検討しても、本件告示にかかる町名の変更が本件居住地区の住民である原告らの希望に沿わないものであつたことが認められるにすぎず、右住居表示の実施にあたり、杉並区当局が関係住民にその趣旨の周知徹底を図り、住民の理解と協力を得て行なう努力を怠つたとは認められず、他にこのことを認めるに足る証拠はない。したがつて、この点に関する原告らの主張は理由がないといわなければならない。

二  住居表示法五条違反の主張について

住居表示法五条の規定は、上記のようにして、新たに町区域、町名を定める場合にも適用があり、新たな町区域が面積、人口、道路、鉄道等の地理的条件からみて街区方式に適合する合理的なものであること、また、町の名称も右の地理的状況にふさわしい合理的なものであるほか、長すぎるもの、読みにくいもの等を避け、歴史的に由緒あるもの、親しみ深いもの、語調のよいものであることを要求していると解される(住居表示法一二条に基づく昭和三八年七月自治省告示第一一七号街区方式による住居表示の実施基準および同年七月東京都総務局行政部発行の東京都における住居表示に関する一般的基準参照)。そうだとすると、右の場合、新たにいかように町の区域、町の名称を定めるのが合理的であるかは地方自治の裁量に委ねられていると解すべきであり、したがつて、当該町の区域、町の名称の選定がその裁量の範囲を逸脱し、著しく不当でないかぎり、違法とはならないというべきである。

本件についてこれをみるに、いずれも成立に争いのない甲第一号証、同第二号証、乙同第二号証の一、同第四号証、同第五号証、同第六号証と証人池田天司、同林鉄男の各証言に、原告永尾啓蔵本人尋問の結果を綜合すると、その昔、現在の国鉄中央線高円寺駅の南側、旧高円寺一丁目の本件居住地区から青梅街道をへだてて遥か北方に「高円寺」と称せられる寺院があり、徳川三代将軍家光が右寺院を遊訪し、附近で鷹狩りを催したところからこの附近の町を「高円寺」と称するにいたつたと伝えられること、大正末期の頃、この附近は農家を中心とし、街とはいつても人家は青梅街道沿いにごくまばらに存在していただけであつて、豊多摩郡杉並村大字高円寺と称されていたこと、昭和七年区制が施行されるに際して「高円寺」の地域は一丁目から七丁目に区分され、旧高円寺一丁目は、青梅街道の南北にまたがる広い地域であつたが、今次戦争中に青梅街道より北に位置する地域と右街道より南に位置する本件区域とに事実上両断され、杉並区役所の出張所の管轄をはじめとして町会、小、中学校の学区割も青梅街道を境として南の区域と北の地域とにわかれ、本件区域は現に旧和田本町とともに杉並区役所高南和田出張所の管轄に属していること、他方、旧和田本町の地域も古くは田畑であつて、やはり杉並村の大字の一つであつたところ、その後、高円寺地域が欠第に住宅街、商店街として形成され発達していつたのに比べ、開発がかなり遅れ、昭和二六、七年頃まで大部分が田畑のままに取り残こされていたが、その頃より急激に住宅地として開発発展を遂げてきたこと、がそれぞれ認められ、前記各証人の証人の証言および原告永尾啓蔵本人尋問の結果のうち右認定に沿わない部分は採用せず、他に右認定を左右すべき証拠はない。そして、これら認定事実を綜合検討しても本件告示にかかる町区域、町名の変更が、原告ら主張のように、地理的、歴史的由来を無視し、もしくは地方自治の裁量を逸脱した著しく不当なものとは認められず、他にこれを認めるに足る証拠もない。したがつて、この点に関する原告らの主張も理由がないといわなければならない。

三  憲法二九条および九二条違反の主張について

なお、原告らは本件告示が原告らの私有財産権を侵害し、かつ、地方自治の原則にも反するものである旨を主張するがこれらの見解はいずれも独自のものであり、主張自体失当として排斥を免れない。

第四結論

よつて、本件告示のうち、本件居住地区の町区域、町名の変更に関する部分の取消しを求める原告らの本訴請求は理由がないから、これを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 杉本良吉 中平健吉 仙田富士夫)

(別紙図面省略)

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